同居する養女が18歳未満と知りながら性交したとして、監護者性交罪に問われた男の判決公判が17日、鹿児島地裁であり、
中田幹人裁判長は懲役8年(求刑懲役9年)を言い渡した。
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判決理由で中田裁判長は日常的に性交を繰り返していたとし、「親族へのうその説明や被害者への口止めで発覚を免れた。
養父の立場を利用した卑劣で悪質な犯行」と指摘。「(男は)被害者が妊娠して出産することを望んで犯行に及んだ。被害者は妊娠、
中絶しており、身体的、精神的な苦痛は大きく深刻」と述べた。
検察側の冒頭陳述などによると、被害者は母親らに相談したが男は認めず、妊娠で事件が発覚。男は被害者が中学1年のころから体を触るなどし、
中学2年のころから性交を繰り返したとされる。
公判は被害者保護の観点から匿名で行われた。
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