新型コロナウイルスの影響による景気の悪化で、企業の倒産が相次いでいます。
また、医療機関の中には、外来の受付を停止したことで経営が悪化し、医療従事者のボーナスを減額、もしくはカットする施設もあります。
そんな中、国会議員の夏のボーナス(期末手当)は満額支払われる見込みで、ネット上では「国民は身を削っているのに」
「議員こそボーナスをカットすべきだ」などと、批判が殺到しています。
新型コロナの感染拡大による国民感情に配慮し、国会議員の歳費(給与に相当)は5月から2割削減されていますが、
出張などに使う活動費は削減の対象外で、国民に寄り添う政策としては不十分といった指摘もあります。
国会議員は、ボーナスの受け取りを辞退すべきなのでしょうか。また、法律上、辞退や減額は可能なのでしょうか。
広報コンサルタントの山口明雄さんに聞きました。
返納は“寄付”に当たる?
Q.そもそも、期末手当の一部返納や辞退は法律上可能なのでしょうか。
山口さん「国会議員のボーナスに相当する期末手当の一部返納や辞退は、法律上できないとされています。
その根拠として引用されるのは、2004年の第159回国会で政府参考人として出席した、総務省選挙部長の証言です。
『議員報酬を国庫に返納するということでありますれば、それは国に対する寄付というふうに評価されるものでございまして、
公職選挙法(199条の2第1項)上禁止されているところでございます』。
なお、2019年6月、参議院議員が歳費を国庫に自主返納しても、公職選挙法で禁止されている寄付には当たらないとする改正国会議員歳費法が成立しました。
同年の参議院選挙から、定数が増えたことを受けて成立した法律で、自主返納期間は3年間、月7万7000円が自主返納金額の目安となっています。
また、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、国会議員の歳費を1年間2割削減する改正歳費法が4月に成立しています」
https://news.yahoo.co.jp/articles/788815ea73789b0b503487c096b8a14b7d4c5e7f