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事故物件跡地に建った“30軒の戸建て”の謎 大島てるが教える「かつて豪邸で起きた殺人と、もう一つの悲劇」
事故物件サイト運営人が語る“告知義務の回避法” #2
大島 てる
2019/12/29
多くの人が「住みたくない」と思う事故物件。
しかし、その一方で、運悪く自分の所有する土地やマンションが、ある日突然事故物件になってしまったオーナーも大勢います。
ここまで、そうしたオーナーたちが様々な工夫をこらして、「人が住まない」という形で事故物件を“活用”している例を見てきました。
実は曖昧な「告知義務」の基準
前回も不動産業における「告知義務」についてご説明しました。
これがあることによって、たとえば私たちが部屋を借りる際、
前の入居者がそこで自殺していたり、あるいは直前に殺人事件が起きていたりしたら、
業者からその旨が伝えられることになっています。
しかし、その基準は実は曖昧で、これまでの裁判例を見てもケースバイケースです。
たとえば、「何年前の出来事まで告知しなければいけないのか」という質問に対し、
明確に「◯年前まで」と答えるのは難しいのです。
ただ、一つだけはっきりしているのは、集合住宅・一軒家を問わず、
事件があった当該物件だけが告知義務の対象である、ということ。
そのため、自分が引っ越した先で、後日「真上の部屋で最近自殺した人がいる」ということがわかっても、
損害賠償訴訟で勝つことは基本的にできないのです。