こういう場合、スレ同士でじゃんけんしてどれかに決める仕組みを
5chは用意すべきである
前スレ285のレス998訂正 「4Kまるっと」→「4Kまる分かり」
また立花代表ほかの反犬HK派はスクランブル導入より まずは待望の
BSオプション化とほかの場所への放送センター移築という2つの公約を
持つべきですよ!!
コールセンターの人が全然話わからない奴だったからここで聞いてもいい?
こっちの聞きたいこと聞かずにふざけんな
どこのコールセンターかわからないから答えようがにゃいな(´・ω・`)
誰か答えてくれるかもしれないからダメ元でかく
引っ越しするんだけど衛生契約のアパートから地上波契約の家になる
その場合、月の途中で転居するとその月の受信料はどっちで計算されるの?日割りにはならないんだよね?
地上になるけど集金人次第やな(´・ω・`)
自分で犬hkコールセンターに電話するのが一番マシ(´・ω・`)
まあ実家に世帯合併して未契約にするのが王道(´・ω・`)
教えて下さい。
今現在地上波のみ受信料を払ってますが今度BS料金(1年払い)に変更しようと思ってます(銀行引き落とし)
実は支払いを1月にしたいのですが何時から申し込みをすれば毎年1月に1年分銀行口座より引き落とされるでしょうか?
17名無しさんといっしょ2019/10/13(日) 17:08:42.38
NHKがあなたの家に訪問してきても、まともに相手をしてはいけません。
これは契約する/しない以前の、防犯のために必要なことです。
●名乗らない訪問者を相手にしない・家の中に入れない
所属さえ告げない不審人物は門前払いが正しい対応です。玄関を開けてはいけません。
もしかしたら押し入り強盗かもしれません。
※ちなみにNHK訪問員はインターホンでの応対では名乗らないそうです。
●NHKを名乗っても家の中に入れない・防犯対策として撮影を実行する
実際にNHKの放送受信契約業務で訪問した訪問員が、訪問先で猥褻行為を働く事件が複数起きています。
NHK契約訪問で強制わいせつ容疑 受託会社員を逮捕(元記事削除済み)
https://web.archive.org/web/20131027090450/http://www.asahi.com/articles/OSK201310260011.html
NHK受信料契約時に女性にキス 「仲良くなったと思い…」 強制わいせつ容疑で委託会社社員逮捕(元記事削除済み)
https://web.archive.org/web/20170330093113/http://www.sankei.com/affairs/news/170330/afr1703300027-n1.html
たとえNHKの身分証明書を掲示されたとしても安心してはいけません。家の中に入れた途端に豹変するかもしれません。
玄関を開けたら押し入って来る可能性があるので、玄関も開けてはいけません。
NHK訪問員は相手にしない・家の中に入れない。 18名無しさんといっしょ2019/10/13(日) 17:09:51.86
19名無しさんといっしょ2019/10/13(日) 17:10:10.36
20名無しさんといっしょ2019/10/13(日) 17:10:31.22
>>18 からのつづき
【NHK資料】平成27年度 収支予算と事業計画の説明資料
https://www.nhk.or.jp/pr/keiei/yosan/yosan27/pdf/siryou.pdf
※該当は12ページ『副次収入』の『技術協力収入』の項目欄で、前年度からの収入減理由が「特許使用料の減等」となってます。
この特許料は最終的にテレビ等の価格に反映されます。つまりエンドユーザーが特許料を払っている事になります。
受信料でエンドユーザが放送技術開発費用を負担しているのに、テレビ等を購入した際に更に負担している事になります。
つまり受信料と特許料で放送技術開発コストを二重取りしているのです。この二重取りの構図は番組制作にも言えます。
NHKは番組制作の費用を受信料から賄っているはずです。しかし番組を収録したDVDやBlu-rayも発売しています。
つまり番組制作費用を受信料とディスク販売で二重取りしているという事になります。 21名無しさんといっしょ2019/10/13(日) 17:10:55.02
■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。
※なお個人サイトや自称弁護士の見解をソースとして貼り、反論しているつもりの人がいるようですが、
本来、金銭を要求する側に挙証責任があるのに対し、挙証責任がない金銭を要求されたこちら側が判決文を元に論理展開をしているので、
金銭要求側(つまりNHK側)は、受信契約が相続されると判断された判決文を出す必要があります。 22名無しさんといっしょ2019/10/13(日) 17:11:13.22
■「スクランブルは公共放送に馴染まない」は詭弁■
NHKがスクランブルを導入しない言い訳としてよく出てくるのが「スクランブルは公共放送に馴染まない」。
何故馴染まないのか具体的な説明はなく意味不明な文言ですが、どうやら受信できない人が発生するというのが
理由の一つのようです。あまねくNHKの放送を受信できるようにする事が放送法で定められた義務だというのが
根拠のようですが、果たして「あまねく」とはそういう意味なのでしょうか?
実はあまねく普及させる事を法律で義務付けられているのはNHKだけではありません。
日本電信電話株式会社等に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=359AC0000000085
> 第三条
> 会社及び地域会社は、それぞれその事業を営むに当たつては、常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意し、
> 国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与するとともに、
> 今後の社会経済の進展に果たすべき電気通信の役割の重要性にかんがみ、電気通信技術に関する研究の推進及びその成果の
> 普及を通じて我が国の電気通信の創意ある向上発展に寄与し、もつて公共の福祉の増進に資するよう努めなければならない。
そう『NTT東日本/西日本』には、日本国内あまねく固定電話回線を提供できるようにする義務が課せられているのです。
しかし契約しなければサービスは提供されませんし、電話料金を滞納すれば回線を止められ使用できなくされます。
つまり非契約者や滞納者にサービスを提供しなくても あ ま ね く 提供できるようにする義務は果たしていると言えるのです。
電話機を持っているだけでNTTと契約しなければならない義務もありません。
つまりNHKの「スクランブルは公共放送に馴染まない」は根拠の無い詭弁です。 23名無しさんといっしょ2019/10/13(日) 17:11:32.11
■放送法64条第一項は今や必要無い条項である■
まず前提として公共料金は税金と違い、受益者が負担し非受益者は負担しなくて良いというのが基本です。
電気・ガス・水道・電話・交通機関等、公共料金はあくまで使用者(受益者)が支払い、使用していない者(非受益者)まで払う必要がないものです。
しかし日本放送協会(NHK)だけは例外で、放送法64条第一項で協会の放送を受信可能な受信設備(テレビ)を設置しただけで、
NHKと契約する事を義務付けています。
放送法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000132&openerCode=1
> 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(後略)
何故NHKだけがテレビを設置しただけで契約を義務付け受信料を徴収する事が法律で許されているのか。
それはこの裁判判決でも指摘されています。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/083393_hanrei.pdf
> 放送法は,原告という特別の法人を設立し,これに国内放送を中心とする事業を行う権能を与え,原告の国家や経済界等からの
> 独立性を確保するために,原告の放送の受信者に費用分担を求め,さらに,徴収確保の技術的理由に鑑み,原告の放送を受信し得る
> 受信設備を設置した者から,その現実の利用状態とは関係なく,一律に受信料を徴収することを原告自体に認めているものといえる。
つまり他の公共機関のように、受益者と非受益者を区別したり、未契約者や受益者でありながら公共料金(受信料)を払わない者(不払い者)の
放送受信を止める技術的手段が放送法施行当時(昭和25年)無かった為であり、あくまで例外の運用だっただけです。
しかし今や技術的手段が無かったアナログテレビ放送は停波し、個別に受信を止める技術的手段を持ったデジタル放送のみが契約対象となった今、
この例外運用を続ける理由は全くありません。そして理由無く個人が尊重されるべき自由を制限する条項は憲法に違反する可能性がある為、
放送法64条第一項はもはや削除すべき不要な法律と言えます。 24名無しさんといっしょ2019/10/13(日) 17:12:19.40
25名無しさんといっしょ2019/10/13(日) 17:12:39.25
>>21
752 名無しさんといっしょ sage 2019/01/26(土) 00:09:43.68 ID:/sRsmoyT
「NHK受信契約は定期贈与(民法552条)」というデマについて
https://togetter.com/li/1241502
知らんかったけど10年以上前からこんな事ほざいてんだなw
ただ >>718 みたいな変な作文を信じてるのは
流石にココの不払い滞納鮮人マイノリティだけのようだww
世間には脳障害が多くて困っちゃうかねww
まあそういう持論なんだろうなあ
754 名無しさんといっしょ sage 2019/01/26(土) 00:22:08.23 ID:/sRsmoyT
弁護士の方々からもコメント。
くまえもん @kumaemon9
定期贈与はさすがに草も生えない。こういうデタラメだらけの法律版WELQはどうやったら撲滅できるんですかね・・・。
契約者が死亡した場合のNHK受信契約(受信料)の解約方法。 canij.com/6232/
2018-06-26 22:17:10
田中 宏 @tanakah
あほか。NHKとの受信契約が定期贈与になるわけがないだろう。これを反面教師として,金曜日の講義(契約各論の前の契約類型の話)はきちんとやらなくては。>契約者が死亡した場合のNHK受信契約(受信料)の解約方法。 canij.com/6232/
2018-06-27 17:22:21 またNHK中毒信者が、俺様ルールを押し付けるために悪魔の証明を出せと言っているのかww
自分は真っ当なソースを示さず、相手に悪魔の証明を求める
それがNHK中毒信者の常套手段ww
読みもしない新聞を毎日入れられたら あんたは金払うかね。
いらないし見ないしって言ってるのに・・・。
見ないし 金払わないところのTVを強制回収しろよ。持ってけよ!
NHK放送局はヤクザだ。
NHKさんいい加減目覚めろよ。
>>26-27
で、受信契約が相続されるという判例はまだかね?
ゴタクはいらないから、とっとと判例を出せよ。 >>28
悪魔の証明www
持論に根拠が無いことの自覚は有るんだな
それにしてもバカの一つ覚えの判例ちゃんはつまらんな
自分達が求められてるのに相手に頼るって情けないとは思わんのかなw >>28
悪魔の証明www
持論に根拠が無いことの自覚は有るんだな
それにしてもバカの一つ覚えの判例ちゃんはつまらんな
自分達が求められてるのに相手に頼るって情けないとは思わんのかなw >>32
意味不明に論点をそらして、というよりご都合の感情転移だなw
お前が反証できないことが立派な根拠となる
立ち位置をわきまえろキチガイ >>31-32
>持論に根拠が無いことの自覚は有るんだな
>>27
> もしNHK受信料は一身属性の契約で相続されないという実例を持っているのならキチンと出すべきだな?
「金を払わなくていい事を証明できなければ金を払え」というのが悪魔の証明であり、お前の主張。
わ か り ま し た か ?
で、受信契約が相続されるという判例はまだかね?ゴタクはいらないから、とっとと判例を出せよ。 NHKサイトのニュース新着一覧
大災害の最中なのになぜかどうでもいいスポーツニュースばかり
NHKはおかしい
受信設備を設置した者は「NHKを見る見ないに関わらず」契約しろ。
訪問員に来られるのが嫌なら、「受信設備の有無に関わらず」契約しろ。
とにかく契約してカネ払え。 契約するまでは訪問を繰り返します。by NHK
なんか主張したいことがあるなら
持論裏付けのソース一つくらい貼れよ無能w
>>27
>何故なら『法律がそうなっているから
契約が相続されるってどの法律の何条に書いてある?
まだ示してないよね? 民法の相続の項目を参照したまえ
キミらが頼りにしてるのは寄付・贈与の項目だよ?
優先順位を考えれば自明だ
だから具体的に受信契約での判例を要求されてる事くらいは理解しような??
>>39
だからさ、それってお前独自の法解釈でしかないわけ。
>だから具体的に受信契約での判例を要求されてる事くらいは理解しような??
うjん、金をせびるNHK側が判例を要求される。OK? >>39
受信契約が相続財産に含まれるって根拠を示せよ
判例はまだないだろうから学説でも独自解釈でもいいから
ここまでに「テレビは相続するが受信契約は相続しない」って”説“があって、
それに対する反論はできてないよな?
>>1 相続での「権利義務の一切」を個人でどう解釈しようと勝手だけど
それは法廷では全く通用しないんだよ
成文の契約という観点だけでそんなの裁判にもなりようがない
だからこそ受信契約での裁判事例が(有るなら)求められてるのが分からない?
一体何を拠り所にしてそんな変な風説を流布してんだ??
ってだけの話www
>>42
>だからこそ受信契約での裁判事例が(有るなら)求められてるのが分からない?
はいNHK側に。ゴタクや言い訳はいらないから、とっとと受信契約が相続されるという判例を出せよ。 >>43
池沼か??
相続の観点で受信契約が争われた事例なんてNHKにも無いよ
何故なら争えないからだよ
意味が分からないなら黙っとけよww バカがごく普通の疑問と思い込んでバカさらした典型的な妄想w
↓
806 名無しさんといっしょ sage 2019/06/27(木) 19:00:54.90 ID:q2mHewTV
訪問員が過激な行動って動画も有るみたいだけど
あれって雇われた劇団員によるヤラセでしょ?
営業しに行ってそれはないこと位一般の社会人なら理解してる
でなきゃ必ずニュースになってるはずだしねw
最初から理由までキチンと書いてるんだが??
あとバカがバカさらした発言として
訪問してくるのは集金人という身元がわかる?者なので、不審者じゃない
無記名で拒否返送すると窃盗罪、横領罪だって
なんだお前らまだ相続のやってんのか?w
確か俺がこのスレの3個か4個位前のに細かく書いてやったろ?
相続に係わる一部判断は判例で出済みなんだが、後一つ大事な判断がまだ出てない
からこの相続方面はそれが誰かによって争われて最高裁で判断されるまではグレー
で誰にも実務でどう扱えば良いのやらで解らんのだよwww
だから、いくらこんなスレで学説で諸説唱えようが、実務で実際に裁判沙汰にでもなる
ようなお宅の相続問題でも出てくるかしない限り、誰にもこれだとは判断不能。OK?
>>42
>法廷では全く通用しないんだ
受信契約が相続財産に含まれるって主張は通用するのか?
>成文の契約という観点
受信契約に「受信契約を相続する」って条項が書いてあるのか? >>46
グレーのままなら法律運用の通りだよなww
>>47
もちろんだよ、相続する
たから贈与で例外を主張する君らが実例を出さないと何も始まらない
法律の池沼の群れかよここはww NHK中毒信者は相手にはソースを示せ判例を示せと俺様上から目線で強要するww
ところが自らは真っ当なソースを示せない俺様説法ばかりww
つまりNHK中毒信者は偉そうに言いがかりとイチャモンをつけているだけで中身なしww
生態を晒されるのが怖くて単発ID作戦決行中www
>>44
ゴタクや言い訳はいらないから、とっとと受信契約が相続されるという判例を出せよ。 >>44
>何故なら争えないからだよ
つまりNHKが争ったら負けると判断してるという事じゃん。
この裁判じゃNHKが原告になるのが基本なんだから。 お前らが必要としたいのは解釈の否定にあたる具体的なソースだろ?
ソレにより論の再構築を狙ってみてるだけの愚行でしかないから、
いつまで経っても自分ではそこから先に進めずに同じことだけを繰り返して時間だけを潰してる
オマエらの妄想解釈はそれ自体が存在不安定なんであって、こちらがわざわざ実体化してやる必要がないんだよ?
そしてキミらが必死にやる拒絶の繰り返しでは実証も反論も出来てないのw
通用しない解釈に具体的な反論は必要がない
議論の否定は敗けを意味する
お分かりかい?
>>52
ゴタクや言い訳はいらないから、とっとと受信契約が相続されるという判例を出せよ。 NHKが好きな人は自分の考えを述べるだけ
NHKを崇拝する知的障害者は俺様ルールを押し付けるだけで他人の話を全く聞かない
NHKの受信契約が相続財産って言い張るならば、相続を税理士に頼んでいたら必ず相続の対象として計上されるんだよね?
税務署なんかも動く案件にもせよなっちゃうってことだよね?
>>55
敢えて逆の言い方をしようか
受信契約及び受信料を財産分割の対象には出来るよ
ただその住居住所に大きく依存する性質の契約であるために
かかる相続人は誰でもいいって事にはならない
そうなると税務署が関わるのも間違いないね
キミの懸念は払拭されたかな?w 自分の言ってることが正しいんだから認めろと言うなら
それを分かりやすく直接的なやり方で証明すればいいのに
なんで知的障害者ID:I0u2LH04は
根拠も出さずに「敢えて逆の言い方をしようか」なんてわかりにくくして妄想垂れ流すようなやり方してるの?
>>48
>>グレーのままなら法律運用の通りだよなww
いや、その辺は諸説ある中からお好みでどうぞ!って話しにしかならないんだよw
それでお互いが揉めるようなら、改めて裁判所で争いましょう!ってなるだろ?
つまり、未確定部分は確定するまで好き勝手に主張して良い。
揉めたら裁判で未確定部分を確定させにいけばいい。
それを誰も今までしてないから、未だにハッキリと決まってないだけ。
因に、判例では民法規定の契約とは別口で既に判断されている。特殊な契約みたいな。
だから、民法の規定云々だからなんて主張は既にできない。 受信料がうざいならテレビ買わずにTVerで見逃し配信見ればいいやん。
https://tver.jp
リアルタイムには見れないけど、どうせ社畜は録画だろ?
民放は殆どの番組見られるしNHKの番組もちょこっとだけあるぞ。
ラグビーとか生で見たけりゃHuluとかある。
NHKさんも「TVerのウェブサイトおよびアプリは『NHKの放送を受信する
ことのできる受信設備』ではなく、TVerでの番組視聴は、NHKの受信契約
の対象ではございません」とおっしゃってるし。 >>60
気が変わったら終わりだね。
やはり法律ごとしっかり変えてNHKから強制性を失わせる必要がある。 >>60
日テレはTverでも台風情報をライブでやってたぞ
何秒かタイムラグがあるけど同じ内容だった
あれを見てNHKはもう要らないと思った
日テレもNHKを潰すつもりだろ
>>1 >>56
敢えて逆の言い方をしないとどうなるの?
てか受信機を持ってなくても契約はしてもいいんだよ臭がプンプンしてきますw ちなみに税務署が関わってくるのも間違いない言った人、税務調査受けた事あるのかな?ID変えずにお返事どうぞ
>>63
逆ではない、直接的な言い方はできないと思います
受信契約が相続財産に含まれるとはっきりと記されたものを出さずに
「俺様の見解はこうだ、そしてそれは正しいものであり従うべきものだ」と押し付けてるだけなので
逆ではないい方をしたら矛盾や嘘がぽろぽろ出てきて
勝手な妄想だってバレるからできませんよ >>61
TVerはポータルで、そこから各局のサイトにつながってるから、
NHKがごねだしたらTVer通らずに直接各局のサイトに行けばいいよ。
ネット利用者全員から受信料取るとか言いだしたら、愉快なお面の
人たちが総攻撃だろうし。 >>67
税務署が関わるのは間違いないって言った人?
「申告してなかったNHKは後から発覚する」と断言したも同然ですが、断言しました? 知的障害者ID:uV8wlNBjのやり方って
法について無知な人に法で決まってるからと言って騙そうとするものだよね
だから「受信契約が相続財産に含まれるとはっきりと記されてるものを出して」と言われたら
逃げるしかないんだよね
知的障害者ID:uV8wlNBjは
【>>55 の言い方ではそこを汲めない(敢えてそうしているとも考えられる)】
とか言い訳して逃げてるけど
争点の答えは【受信契約は相続財産に含まれるか含まれないか】ただそれだけ
知的障害者ID:uV8wlNBjが無駄に話を広げたり逸らしたりしてるからおかしなことになってるだけ >>69
本人に受信契約の相続意志がなかった、もしくは認知していなかったとして
それはNHKからの正式な請求により発覚するだろうね
ただそれだけの流れだが何か疑問が? >>70
それって「受信契約は相続されるという判例を出せ」とゴネるやり方の解説かなw
認識として全く違うと思うよ
受信契約が相続される というのは現実に起こっている手続きの説明でしかないからね >>72
お前が
受信契約が相続財産に含まれるのか確認することすら許さない知的障害者だということだけは分かった >>73
ああ、済まなかった
ちょっと状況把握に対する厳密さに拘って
言い方が難しくなってしまったのかもしれないね??
>受信契約が相続財産に含まれるのか確認する
極めて簡単に言うと、認知してる時点で含めなければならないってことだね
ここだけは各相続人の意思とは無関係な単なる事務作業ってことになる 受信契約が相続財産に含まれるというなら明記されててかつ効力があるものを出してと皆が口をそろえて言ってるのに
関係ないものを根拠だと言い張って出したり、自分勝手な解釈を正解だと押し付けたり
誰もそんなの信じるわけないのに
知的障害者ID:VbvCF5YPは発言以前に存在そのものが疑いの目で見られてるってのを理解すべきだな
>>74
>受信契約が相続財産に含まれるのか確認する
極めて簡単に言うと、認知してる時点で含めなければならないってことだね
ここだけは各相続人の意思とは無関係な単なる事務作業ってことになる
あなたが含めたいというのであれば含めてもかまいませんが
決まりも根拠もないのであればそれを他人に押し付けるのはやめましょう
知的障害者さん >>75
取り敢えず、
受信契約が特例的に相続財産とならないという判例でも出してからにしような?
出せないのなら通例での遺産分割となるだけだ
その可能性や存在までは否定しないよ?
ただ現実としてそう扱われる事例が見当たらないので
キミらの意見には全く賛同できないというだけだ >>76
答えは全て >>67 のリンク先に書かれていると思うが
理解できないのかな? NHK中毒信者は相手にはソースを示せ判例を示せと俺様上から目線で強要するが
自らは真っ当なソースを示せない俺様説法ばかりww
つまりNHK中毒信者は偉そうに言いがかりとイチャモンをつけているだけで中身なしww
生態を晒されるのが怖くて単発ID作戦決行中www
>>77
知的障害者の中では判例がなければ「言っていることは本当なのか?」と疑問を持つことすら許されない事なのか
知的障害者の言ってることは知的障害者の発言以外の形で見て確認できない以上、事実とは認められません
ただそれだけの事です >答えは全て >>67 のリンク先に書かれていると思うが
>理解できないのかな?
自分で理解もできていない解説もできないものを答えなどと言い張って
知的障害者ID:VbvCF5YPは何がしたいんだか >>72
>それって「受信契約は相続されるという判例を出せ」とゴネるやり方の解説かなw
それってゴネじゃなくて当然の要求なんだよねえ。「死者の分の金も払え」って要求してるんだから、その根拠を求められるのは当然の事。
そしてその払えという要求に法的根拠は無い。法的根拠を持たせられるのは、司法により受信契約が相続される事が認定され、
遺族に支払い命令が出ない限り、払えという要求に応じてやる法的義務は微塵もないんだよ。
第三者のお前は当事者じゃ無いんだから、根拠として判例を出すしかないんだよ。
で、判例はまだか? >>87
お前の空想する相続とかはどうでもいいので、とっとと受信契約が相続されるという判例を出せよ。 >>88
無理だと思うよ
受信契約が相続財産扱いになるという事実があるなら、その事実を目で見て確認できる状態で示せばいいだけなんだけど
知的障害者ID:x3iIX3TVのは俺様ルールが根拠のただの妄想だから
出すことなんてできないわけだし
ずっと逃げ続けてるのがその証拠
仮にそういう事実があったとしても知的障害者ID:x3iIX3TVはそれを事細かく調べたうえで言ってるわけではないだろう
もししてるならそれらを使って順を追って説明していけばいいだけなんだけど
知的障害者は「俺様の解釈」を自身の言葉のみで事実だと押し付けてるだけだから 裁判所と税務署の区別がつかないバーーーカがいるようだな
受信契約(自体)が相続財産に含まれるかどうかを判断する権限は税務署にはない
>>1 55 名無しさんといっしょ sage 2019/10/14(月) 13:04:23.09 ID:B7d1ExBD
NHKの受信契約が相続財産って言い張るならば、相続を税理士に頼んでいたら必ず相続の対象として計上されるんだよね?
税務署なんかも動く案件にもせよなっちゃうってことだよね?
法律の話題から唐突に税務署を持ち出してきたのはコイツだな
必死に引っ張ってるのもコイツ
苦し紛れの最後っ屁だったのかね?
>>66
しっかり法律作っておけばごね出すことからして起こらないし一々攻撃する必要もなくなる。