男子児童(12)とみだらな行為をしたとして、香川県高松市のパート従業員の女性(22)がこのほど、強制性交等の疑いで香川県警に逮捕された。
この事件を受けて、一部のインターネットユーザーがざわついている。
●一部のネット民「うらやましい」、これに反発する声も
報道によると、女性は1月21日夜、高松市の自宅で、13歳未満と知りながら、男子児童とみだらな行為をした疑いが持たれている。
2人は2018年、スマホのオンラインゲームを通じて知り合って、女性が21日、男子児童を自宅に呼び出していた。
警察の取り調べに対して、女性は容疑を認めているという。
あきれたことに、ネット上では「リアルおねショタ」「うらやましい」「ご褒美だ」「被害者のいない事件だろ」といった声があがっている。
一方、こうした声に「ゆがんでいる」と反発する意見も強い。
●13歳未満には「暴行また脅迫」がなくても成立する
だが、今回容疑となった強制性交等罪は「5年以上の有期懲役」の罰則が定められている。
この強制性交等は、2017年に刑法が改正された際、強姦罪から名称が変わった犯罪で、被害者を女性に限定した区別がなくなっている。
そして、13歳未満には「暴行また脅迫」がなくても成立する。
わいせつ事件にくわしい奥村徹弁護士が「強制性交罪」について解説する。
「2017年の刑法改正で『性交』(膣内に陰茎を入れる行為)に加えて、『肛門性交』(肛門内に陰茎を入れる行為)、『口腔性交』(口腔内に陰茎を入れる行為)も『性交等』に含まれることになりました。
また、次のように考えられています。
『これらの行為には、自己又は第三者の陰茎を被害者の膣内等に入れる行為だけでなく、自己又は第三者の膣内等に被害者の陰茎を入れる行為(入れさせる行為)を含む。
すなわち、『性交、肛門性交又は口腔性交』とは、相手方(被害者)の膣内、肛門内若しくは口腔内に自己若しくは第三者の陰茎を入れ、又は自己若しくは第三者の膣内、肛門内若しくは口腔内に相手方(被害者)の陰茎を入れる行為をいうものである』
(法務省刑事局長通達「刑法の一部を改正する法律」の施行について参照)」