通信教育大手ベネッセコーポレーション(岡山市)の情報流出をめぐり、顧客だった185人が
同社などに損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、東京地裁であった。朝倉佳秀裁判長は
原告側のプライバシーが侵害されたと認めたうえで、流出した情報の内容や使われ方、
ベネッセ側の対応などを考慮し、「慰謝料が発生するほどの精神的苦痛は認められない」と請求を棄却した。
2014年に発生した情報流出では、ベネッセの業務委託先の会社従業員が氏名や生年月日、
住所などが含まれた約3500万件の顧客情報を持ち出し、名簿業者に売却した。訴訟で原告側は
1人あたり3万〜10万円の賠償を求めていた。
判決はまず、ベネッセ側に注意義務違反があり、原告のプライバシーが侵害されたと認定。
そのうえで、流出した情報は日常的に開示することが多く、思想信条や性的指向などと比べて
「私的領域の情報」の性格が低いと指摘。インターネット上で広まるなどの被害が確認できない点や、
流出発覚後にベネッセ側が希望者に500円分の金券を配っている点などを考慮し、賠償責任は否定した。
この事件をめぐっては、複数の訴訟が起こされている。関西在住の男性が起こした訴訟では
最高裁が昨年10月、プライバシー侵害を認め、「精神的損害の有無などを審理する必要がある」として
大阪高裁に審理を差し戻した。
ベネッセコーポレーションは「判決内容を現在精査中です」とコメントした。
ソース 朝日新聞デジタル 06/20 21:37
https://www.asahi.com/articles/ASL6N5QCBL6NUTIL042.html
同社などに損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、東京地裁であった。朝倉佳秀裁判長は
原告側のプライバシーが侵害されたと認めたうえで、流出した情報の内容や使われ方、
ベネッセ側の対応などを考慮し、「慰謝料が発生するほどの精神的苦痛は認められない」と請求を棄却した。
2014年に発生した情報流出では、ベネッセの業務委託先の会社従業員が氏名や生年月日、
住所などが含まれた約3500万件の顧客情報を持ち出し、名簿業者に売却した。訴訟で原告側は
1人あたり3万〜10万円の賠償を求めていた。
判決はまず、ベネッセ側に注意義務違反があり、原告のプライバシーが侵害されたと認定。
そのうえで、流出した情報は日常的に開示することが多く、思想信条や性的指向などと比べて
「私的領域の情報」の性格が低いと指摘。インターネット上で広まるなどの被害が確認できない点や、
流出発覚後にベネッセ側が希望者に500円分の金券を配っている点などを考慮し、賠償責任は否定した。
この事件をめぐっては、複数の訴訟が起こされている。関西在住の男性が起こした訴訟では
最高裁が昨年10月、プライバシー侵害を認め、「精神的損害の有無などを審理する必要がある」として
大阪高裁に審理を差し戻した。
ベネッセコーポレーションは「判決内容を現在精査中です」とコメントした。
ソース 朝日新聞デジタル 06/20 21:37
https://www.asahi.com/articles/ASL6N5QCBL6NUTIL042.html