ドラマ等の警察が追跡中にやりそうなことが幾つかあるな。
第27条第1項@"【最高速度が高い車両に《追いつかれた》】とき"は、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
・【最高速度が高い車両に追いつかれた】とは → (前車が原付で、後車が自動車)ということ
・《追いつかれた》とは26条の適正な車間距離以内という意味
第27条第1項A"【最高速度が同じであるか又は低い車両に《追いつかれ】、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする》とき"も、同様とする。
・【最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ】とは → (前車が自動車で、後車が自動車 又は 原付) の場合
・第27条第1項@の(追いつかれたとき) ではなく、第27条第1項Aでは、(追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき) という条件がつく
第27条第1項@の前車が原付の場合と違い
第27条第1項Aの前車が自動車の場合、追いつかれても加速する事は可能。
では、加速してはいけない義務が発生するのはいつか?
それは、
追越し時の危険防止のための条文なので
後車が追越しを開始したら、加速してはいけないということ。たとえ、相手が違反だとしても。
第27条第1項@の前車が原付の場合は、追いつかれる=速度をあげてはならない。
第27条第1項Aの前車が自動車の場合は、追越し開始されたら速度をあげてはならない。
ということ
>車間が近いなと思ったら停止や減速時に、最初にブレーキランプの点かないエンジンブレーキを使って減速してやれば、
>びっくりしてその後は車間を開けるようになるよ
だいぶAT車でのDレンジ⇒ (時速50キロ前後で) 2レンジでのエンブレ操作にも慣れてきたんで、最近はDレンジ⇒(時速50キロ前後で)2レンジ⇒(時速30キロ以下で)Lレンジにチャレンジ中
※エンジン回転数が上がりすぎてエンジン音が大きくなりすぎたり、減速の仕方がギクシャクしたりしないように、自分の車の場合、どの速度まで減速したらシフトダウンすればよいかを見極め習得する必要がある
もし追突してきたら、首が痛いとか腰が痛いと言って人身事故にしてやって罰金2、30万円食らわせてやるんだ
アオラーザマァwwww