
NHKが受信料「10%値下げ」で徴収強化!?「受信料の強制」はなぜ許されるのか?
NHKは2022年10月11日に、2023年10月からの受信料を10%値下げすると発表しました。
その半面、受信料の徴収について「訪問によらない営業活動の推進」をうたい、
強化しようとする姿勢がうかがわれます。
現行の制度の是非については様々な考え方がありますが、いずれにしても、どのような
問題点があるのかを知っておく必要があります。
論点1.受信契約を強制している放送法64条1項は憲法に反しないか?
まず、放送法64条1項で受信契約義務を定めていることについて、憲法21条に違反しないかが
問題となっています。最高裁は以下のような論旨で、放送法64条1項は合憲だとしています。
・受信料の金額については毎事業年度の国会の承認を受けなければならず、受信契約の
条項についても総務大臣の認可を受けなければならないなど、内容の適正性・公平性が
担保されているので、そのような受信契約を強制することは目的のため必要かつ合理的である。
論点2.契約の意思もないのに、受信契約がどうして成立するか?
・NHKは通常、テレビを設置した人から承諾を得て受信契約を結び、受信料を収受してきており、
それらの受信契約が双方の意思表示の合致により成立したのは明らかである。
・放送法は、受信契約を拒否する者との間に受信契約を成立させる方法について特別な規定を設けていない。
・受信契約を拒否する人に対し「承諾の意思表示をすべきことを命じる判決」が確定した時点で、
契約が成立する。
https://news.yahoo.co.jp/articles/32e4f52990b64549e51451fe191028fe3d41f9ed?page=2