・今は生活保護ではない。
・9年間一切、督促はなかった。
・何の説明も無く過払いを受けた認識もない。
・今回初めて郵送して来たのに催告書にはこれまで督促をして来たがまだ返還されていないと虚偽の定型文が書いてある。
・返還しない場合は民事訴訟法で法的措置を取ると脅迫文がある。
自分で調べた所、地方自治法での債権の時効は5年なので払う必要は無いと思っている。
徴収には強制力がなく強制執行は出来ないとあった。
過払いのを受けた認識もないし時効なので
もう催告書を送ってくるな!と言ってもこらからも送り続けると言う。
そして福祉事務所は訴訟も出来ないはずなのに虚偽の文章で脅迫して金銭をだまし取ろうとしている。振り込め詐欺見たいな事をしていると俺は考えている。
俺の考えあってる?
www.seiho.com 時効は自分から主張しないと時効にならないからまだ時効じゃないよ
家族が督促受け取ってタンスにしまってたりすることあるらしいね
>>1
もちろん、時効5年だから払う必要なし
気になるなら念の為、時効の援用書類を送付すればいい そもそも国民から盗んだ金なんだからそれくらい返せよゴミクズ
どうせニートネトウヨはギャンブルか風俗で使っちまっただろw
>>3
実質時効だよ
支払督促、少額訴訟してきたら
本訴に持ち込めばいい
まー、そんな事になったら先方担当者の大きな失態だから絶対して来ないけどね
俺なら時効の援用書類直接持ち込んで その経緯をyoutubeに上げるけど
時効の援用書類
調べてみる >>4
なわけねーだろ
裁判で勝訴して始めて債務名義が取得出来る
そもそも、裁判なんだから絶対してこない
本訴に持ち込んだら確実に市が負けるんだから
生活保護の時効は放置してても効力発生するみたいだけど
援用書類と言うの調べてみる >>15
そもそも、福祉事務所やCW、市職員なんて民事訴訟のど素人なんだから
何もできねー
時効の援用書類は、自分で1時間もあれば作れるよ、テンプレ落ちてる
そもそも無視したらいい
俺は民間だけど4000万の個人債務、踏み倒した そもそも福祉を受けてた身なのに厚かましいったらありゃしないw
更生できたのはナマポのおかげとありがたく思って返すのが常識だぞ
わかったらさっさと返還しろ泥棒!
あんまり役所をなめないほうがいい
詐欺で逮捕されてマスコミに面白おかしくおもちゃにされてもいいなら無視しろw
>>8
国が国民から盗んだ金を国民の手に取り返しただけだからええやん🤗
地方自治法236条
金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがある場合を除くほか、“5年間”これを行わないときは、時効により消滅する。
普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 福祉事務所に出向いて話すればええだけやんけ
アホか
>>23
どの辺が、詐欺の構成要件満たしてるんだ?
馬鹿かお前は俺は市県民税7年未納で
時効迎えたぞ
消費税も東京国税局の特別整理部門きたけどビタ一文払わなかったぞ
もちろん、
債権法、地方税法、国税法の知識と
妻子殺すぞ、ガソリンばら撒くぞ等の恫喝
ぐらいはセットでしたがな 何ヶ月か前ニュースになった過大支給も5年以降は時効で
時効にならない分は毎月100円づつ返してるらしい
>>28
いやだから、そんなに心配だったら
時効の援用しろよ
簡単だよ まあ役所はバカ揃いだから窓口でも話は通じないからそこをどうするかだね
国民年金でもそうだか無視するのが一番やばい
反応しないと相手のいいように解釈される
まともに生きたいなら返還しなさい。↑にいるようなキチガイになったら人生終わりだぞ。まだ間に合う。
>>43
こんなことで貸しを作ってどうする
自分でやるのが怖くても適当な弁護士か司法書士にお願いすればええやん なんで不正な不支給は遡及対象にならないの?
生活保護の捕捉率2割なんだろ
>>8,21,41
平日の昼間から嫌儲に書き込んでるようなゴミ虫が何を一生懸命キレちゃってんの?
目くそ鼻くそを笑うっていう言葉知ってるかな?
わかってないみたいだからハッキリ書いてやるけどお前はナマポを叩く側じゃなくお前は叩かれる側なんだよ 俺も以前住んでた市から過払い金返還しろってたまに催促状来るけど完全無視決め込んでる
奴ら遡及して保護廃止しやがったし到底受け入れられるものでは無い
電話して担当者に説明求めたら
送って来た振込書の額面は9.5万円なのに
話したら2.6万払い過ぎたと言っていた。
これ福祉事務所の詐欺だよな。 >>34
そいつの言ってることはいつも半分ぐらいうそだから、話半分で聞いて自分で動くほうがいいよ
>>52 調べて見ると地方自治法では時効になったら本人が承諾しても返済は出来ないと書いてあった。 >>1
市長あてに質問状だせ。
福祉事務所長じゃないぞ。
いつ、どのような文面で誰あてにどのような手段で送ったか?
確認を取れ。 >>51
俺はいつも本当のことしかいってない
事実、粗利13億の会社経営してたし >>57
数字が毎回変わったり、事実ベースだと新大阪にりそな銀行があると言ったり、
すぐ話し盛るだろお前
りそな銀行の立地はどう考えても西中島なのに、西中島と新大阪だとイメージ変わるからね >>28
地方自治法もってきてるけど、生活保護は国の業務だから、地方自治法が適用されるかわからないぞ。
弁護士に相談だな。
生活保護費の返還と徴収及びその債権管理
1 返還金と徴収金の概要
本来なら必要のなかった者に対する
支給額や必要を超えた支払額については、
法第 63 条に基づく返還または第 78 条に基づく徴収が行われる。
但し、地方自治体の歳入については、法律に定めない限り国税滞納処分のような強
制徴収の方法を講ずることはできないので、返還金及び徴収金については、公債権ではあるが、私債権と同様の保全手続に従って徴収することになる。
なお、法第 63 条及び法第 78 条に基づく金銭債権は、地方自治法第 236 条により、5年間で時効により消滅する。
時効の援用は要しない。
時効の中断・停止等については民法の規定を準用する。
但し、時効の中断事由の請求については特則がある(同条 4 項) >>38
これ。
事務の間違いが多すぎる。
法令も理解してない。 >>61
心配なら法テラスいってこいよ
30分無料だから
というか、時効の援用書類を福祉事務所に送るだけだよ
>>55 電話でケースワーカーにこれからも催告書を送ってきたら、市長にもう送るなと法的に訴えると言った。
俺、障害者二級だから法テラスで訴訟起こしても無料だよね? >>61
役所からの文面、アップできんだろうから、何法の何条の規定で、生活保護費の何を返還しろって書いてあるか、
それと払わなかったらどうするぞ、の部分だけキチンと書いて。 >>57
ごめん、今調べたらあそこのりそな銀行自体が、新大駅前支店と名乗ってるんだな
りそな銀行が見栄晴だわ 時効ですって言う前に請求来たら払わなあかんの?
そうじゃなくて請求に対して時効やから払わへんでっていうのが時効援用なんじゃないの?
>>73
裏にりそな
横のビルにゆうちょ銀行
その横の横のビルに三菱の新大阪駅前支店
みずほ、三井住友も徒歩2分のとこにあったよ 完全民事だったらいいけど、役所や生活保護だと何らかの特例や特別法があったりするから、完全には大丈夫とは言えん。
素直に法テラスやな。
・福祉事務所のミスです
・月にどれだけ過払いしたかの明細は出しません
・返さないと法的措置を取ります
嘘じゃなかったら役所の名前晒していいレベルだな
>>67
障害者じゃなくても初回無料
後、市の共産党、公明党議員にその旨伝えて 議会で問題にしてやれ
ちゃんと担当CWの名前も添えてな >>76
住所が西中島で、南方駅から徒歩1分、新大阪駅から徒歩で7分かかるとこを
新大阪駅前とはいわんやろ普通
これと納付書しか送って来なかった。
何の説明もなし
>>77
ないよ、福祉6法、地税法に
別に債権時効の特別扱いはない >>82
どこの役所?
それと、福祉事務所長の名前とハンコはある? >>82
余裕で無視でいい
時効5年だから、時効の援用書類送ればいい
俺が作ってやってもいいぞ >>1
支払う意志とか紛らわしいことは言わない
時効の援用をしろ >>82
一般論で言えば、督促状を送ってないのに送ったとなってる時点で、
役所側に事務手続上の間違いがあるか、本当に送ってるかのどちらかになる
だからまず本当に届いてないか、家の誰も受け取っていないかなどを確認する
それから受け取っていないことが確認できたら、督促状が届いてないから時効だという話をしたほうがスムーズじゃないかな >>82
この紙なら余裕でシカト
役所が計算ミス発覚して穴埋めしたいだけ、払ってくれたらラッキー >>89
誰のはんこもないなら、マジで詐欺かもしれんよ それ払ってお前のせいで文無しになったと言って再び生活保護再受給したらいい
>>89
そら99%ニセもんだろうね
俺リアル生活保護受給者だけど、どんな書類であろうと生活保護関連の通知は福祉事務所長のハンコ(印刷)が必ずある 偽の督促状だとしたら、しばらくしたら「債権譲渡を受けた」という偽の弁護士などから連絡が来る
>>82
あー、これ。
法63条とか法78条とか書いてないな。
任意で返せってことだよ。
それから、法的手続をとることがありますはまず脅し。
そもそも役所が民事って言ってる時点でおかしい。
国や自治体だったら、法的差し押さえの手段を取りますだろ。
でも、素人判断だから法テラスに相談してな。 >>97
普通に考えてさぁ、公的な通知に長のハンコ無いって偽造しまくりだって思わない?
少なくとも俺の場合は全て福祉事務所長のハンコあるんだけど これ、職員が着服してんじゃないの?
名簿から取れそうな人選んで勝手にやってる気配
なんで民事訴訟なの??
直接差し押さえでは????
>>100
過去に着服してたのが今バレて送ってるとか
無いかな >>74
むしろ時効を主張するまでに払ったら時効が主張できなくなる >>104
窓口にあの書類突きつけたら面白い事になりそう >>88
>>89
所長名義で送ってきてないことは、法63条返還とかじゃないから。
事務がミスしたから、法的根拠はないけど「任意」で返還してねってこと。
でもあくまで義務があるような文面で送っている、役所の汚い手。 >>109
て言うか福祉事務所長のハンコ無しでいいなら偽造しまくりじゃん >>99
うーん日本一生活保護者が多い西成区だから物理的に無理だわ
2万人いるからな生活保護者 >>110
そうか。
うちは保護金額の変更(冬季加算)などはあるけど、ケースワーカーが変わりましたとかはまったくないわ。
役所の封筒で送られてくるから詐欺ではないとは思うけどね。 >>112
取り敢えず俺のレスだけでいいから遡って読んでね
お前ズレたこと書いてるから
良く見たら福祉所長の氏名の所に「公印省略」って書いてあったわ
河野太郎とか印鑑無くすとか言ってたから
そっちの流れか? >>82
詐欺のように見えるが
下記連絡先の記載内容を見たいところだ じゃあ裁判してみろやカース
で放置
負けるはずない
>>130 どっちも違う
俺は不正受給をしていない。 >>132
なんで過払い金が出来たんだ?
収入申告のずれ?
保護脱出の期間のずれ?
大体、1か月分くらいの保護費っぽいが。 >>82
これだと、
・いつかは分からないけど役所は返還を求める通知(63条返還金or78条徴収金)送った(が届いていない)
・本当に役所のミスで送ってない
いつかは分からないけどってのが重要で、本当に何の心当たりもないか?
例えば保護廃止されてから不正就労が見つかったとか、保護の途中or廃止時に刑務所に入ってたパターンとか…
(逮捕されてもしばらく保護費払われてるとその分返さないといけない)
引越ししまくってたりしてると、通知を送ったけど単に届いてない可能性がある。
その場合役所も悪いことは悪いけど、なんにせよ君に何らかの債務があるのは間違いなさそう。
債務承認書みたいなのを書いた記憶もないか?
書いてなかったら時効が完成するかもしれないから他の書き込みのとおり無視するのも一つだが、書いてたらややこしいぞ。 >>136
もし63条返還とかだったら、この文書にも盛り込むはず。
さらに、何度も送っているなら簡易書留か配達証明か内容証明郵便で送る。
普通郵便ではありえない。
>>135 収入は無いよ
生活保護受けて入院してた、
そしてケースワーカー立会のもと住民票を残したまま隣の市の病院に転院、元の市の生活保護は継続していた。
それで退院したら元の市に戻らず
実家に帰った、するとケースワーカーから生活保護を廃止すると言われた。
それから8.9年後に突然金振り込めと連絡が来た。 一応、こういうケースを扱ったことあるが
・福祉事務所からの返還金の要請文書はいつもこんな感じで説明がない
・この文書のずっと前に納付書が来たことあって(平成25年もしくは平成26年)、そのときも何の返還金だか説明書いてなかったはず
・何の返還金であるかはそれ以前の保護決定通知(毎月くるやつ)に書いてあった
・督促状等来てたが受け取ったの忘れたか受け取ってない可能性ある
>>136 入院してて他の市の病院に転院した。退院して実家帰った事は即日ケースワーカーに連絡行き生活保護は廃止された。それから8.9年後いきなり振り込めと言ってきた。
>>140 受け取って無いって、あったらこんなに騒がないよ。 >>139
入院したことによる保護費減額分かな。
(入院状態にあるときは生活保護費のうち生活扶助に当たる部分が大きく減額される)
たぶん、毎月の保護費が満額振り込まれたすぐ後ぐらいに入院しちゃって、返戻金が生じたんだろう。
不正受給とかではないから、民法703条に基づくただの返戻金の可能性が高い。
債務承認書とか一筆書いた記憶が全くないのであれば、時効を迎えると思う。さすがにこの額でしかも不正受給でもないので、本当に法的措置が来る可能性は限りなく低いとは思うが…しつこく連絡くる可能性はある。引越したりしてもね。 >>139
入院は合計で2ヶ月以上では?
入院が2ヶ月以上になると、生活保護費は「入院モード」になって、
入院期間の生活扶助費がゼロになり、入院に必要な下着代とかの2万円ちょっとのみ給付になる。
この差額分があとで請求される。
また、入院費等の医療費は全額出るが、障害年金もらってる場合は年金が「収入」と見なされるので
年金から医療費の一部を払う必要がある
でもって、これらがあとから請求され
・入院してたとき生活保護費減ってたので返してね
・年金から医療費払う必要あるのでこっちで払った医療費の一部をちょうだいね
という返還金が来る >>139
役所モメンの俺が答えてやる。
歳出返還金となっていることから不正受給に適用される保護法63、78に基づき発生したものではなく、過払いに基づく返還金(地方自治法施行令159)と推察する。
時効は5年だが、返戻通知及び督促状が送付された場合には時効が更新する(地方自治法236)ためギリギリ時効前の可能性はある。
督促状は地方税法の例に基づくため、届いていないことを証明しないかぎり到達したものと推定される(地方自治法231の3)。
この債権には財産調査権及び自力執行権がないため、回収困難で無視しても民事で回収される可能性は低い。
なお催告書に法的効力はないので公印を押さない場合もある。
>>144 支給は月初
月末に入院、入院中は治療費として病院に直接支払われた。
そこで、入院中お菓子などを買う為にわずかに小遣いが出てたと思う。
その小遣いを返せと言ってんのかな?
けど時効でしょ。
>>146 届いて無い事をどうやって証明するの?むりでしょ >>142
>>139を見ると
・住民票が残っているので、福祉事務所はその住所に返還金の請求文書や督促状を出し続けた
・実家に戻って生活しているなら、親族によって生活援助されてるので生活保護は打ちきりになる
・実家に戻ったとき、実家で生活していることをケースワーカーが知りながら、実家のほうに督促状などを送らなかったのなら
受け取りようがないので、時効成立かも。 >>149
無理だけどそういう法律なんで...
郵便局員が捨ててたとかじゃない限り >>147
入院が2ヶ月未満なら、入院に伴う返還金は発生しない
>>150
退院して実家に戻ってから地元の病院に通院しているので国保取得してるので間違いなく即座に住民票を移したよ。 こういうのがあるから、債務発生当初にケースワーカーが(廃止になってても)ちゃんとそのときに説明を尽くしておくのが大事なんだよな。
まあ、福祉事務所もこうやって書類送って催告してるような形とっとかないと、国の監査とかでひっかかるから、全件機械的にやってるだけよ。
本気で取り返しにこようとしてるならもっと連絡くる。
不正受給とかだとまずいけど、この案件なら無視してもおそらくはそのうち時効になる。
マスコミに送ったら?ニュースとして取り扱ってもらえたら未納金ぐらい取り返せるやろ
>>151 まあ金を無理矢理取られる事は無いけど督促は永遠に続くのか?
市長を訴えるくらいしないと止まらないの? むしろ5年+更新後の5年の時効が近いから内部のやってる感のために送ってると思うよ
電話して債務を認めるとまた5年延長するから注意な
>>157
督促状で時効更新は1回だけだから債務承認とかしなければ大丈夫 >>154
ああ、じゃあやっぱり入院に伴う返還金だね
障害者支援でまったく同じケースを扱ったことある
すごくわかりにくくてトラブルが多いんだよ、入院関係の返還金。
説明すると
●入院2ヶ月未満だと、通常の生活扶助費が支給される。
だから2ヶ月超えるまで、生活保護が普通通りに振り込まれてた
●2ヶ月超えた時点で、「入院期間の生活扶助費はなし、入院に必要な下着代とかの2万円くらいに減ります」となる
●で、「すでに普通の生活扶助費を支給しちゃったけど、入院期間の分は減ったから、多く支給した分を返してね」という請求が来る
●障害年金もらってる場合は年金から医療の一部を払う必要あるのでそれもあとから請求される
>>159
>>158
金返せった何の事かわからないけど
どうせ時効だろ電話してくんな
督促送ってくんな!って
言ったけどこれ認めたことになるの? >>155
こういう場合でも、
ケースワーカーは説明してたというんだよね
毎月来る保護決定通知に、非常にわかりにくい形式で返還金があることが描いてあるんだ >>146
役所モメンに聞きたいけど
国税庁の特別整理部門の消費税と
某都道府県の広域組織が市県民税、徴税しに4年前しつこく来たんだけど
そっから4年以上音沙汰無しなんだけど
これは、滞納処分の執行停止になってるの?
額は、消費税は、4桁
市県民税は、3桁前半
>>160 入院した途端、自分の口座に入金されなくなったと思う。
病院に直接治療費が払いこまれた。
二万円くらい小遣いも多分病院に直に入ってたと思う。だから自分の口座は空だったよ。 >>161
相手次第だけど債務の存在を否定してるなら多分大丈夫。役所も回収できないものをやり続けるのは面倒だから。
(存在を認めるが払わない、だと承認ともとれる)
>>165 何の事かさっぱりわからないって答えるよ。 >>1
9年前と言えば、こんな愛国中年もいたな
今何してるんだろうか?
http://2chb.net/r/cafe30/1239179591/252
大人の名無しさん:2013/04/24(水) 20:46:29.29 ID:XRxMoCeP
当方も38歳まで寄生に近い形で生活してきましたが
先月、親が定年を迎えてこれ以上はお前には小遣いは難しい
欲しい物があるなら働いてくれと言われた
何だよその言い草は!親なんだから最後まで面倒みろよ!
40目前で今さら働き方なんて知らねーわ!って感じです
父親には定年後シルバー人材枠で働いてもらい
母親には今のパートを続けて貰う
そこに父親の退職金と年金、さらに貯金の総合計を年数で割れば
今の生活レベルを上げさえしなければ俺は82歳まで働かなくてもいい計算になる
持ち家でローンは終わったし、カネが底をついてもホームレスになる心配はない
人生設計は完璧だ
善き日本実現のため頑張って、これからもネットで愛国活動をしていくよ >>164
それはないと思う
入院が1ヶ月半とかだと普通通りに生活保護費が振り込まれて
何も返還金は生じないので
少なくとも最初の1ヶ月は普通通りの生活保護費が振り込まれてる
入院したとき「あー、これは入院2ヶ月以上ですね」と医師が診断して、
そのあと転院したという場合なら、
最初の診断をケースワーカーが知って、生活扶助費を「入院モード」にした可能性はあるけどね >>163
執行停止なら所在不明でない限り(通常は)通知を送ると思うよ。
みてないなら聞かないとわからん
>>169 月末に入院して支給は4日
入院計画書では3ヶ月だった。 >>46
ジャップランドだから
奴隷たちが国を変える唯一のチャンスである選挙を無視するから >>171
月末に入院して月初に支給だと、その「月初」の生活保護費がいくらになるかの決定通知は先に出ちゃってるから、
少なくとも最初の1ヶ月分の生活扶助費は振り込まれちゃってると思う
入院が3ヶ月となって、翌月から支給額を変えたという可能性はある
1ヶ月分の生活扶助費ー2万円ちょっと
が9万ってことはないから
2ヶ月分じゃないかなと推測するんだが。。 >>139
長期入院になると、保護費が減額されるんだよ。
正規の保護費との差額分かな。 >>153
①住民票残したまま転院
↓
②退院
↓
③実家で生活
↓
④生活保護打ちきり(実家で生活そていると福祉事務所が認識)
↓
⑤国保加入
返還金請求は退院のあとに来る
このときは旧の住所になってるので
そっちに送られたはず
督促状はいつ送ったのか知らないが 、④以降は実家のほうに送らなきゃいけない
福祉事務所も、実家で生活してることを把握してたわけだから。
実家に督促状が来てなかったのなら、「生活保護打ちきり」になった年から5年くらいたってれば時効だと思うよ
だって督促状送ってないことになるから 支払いが少なかった時は基本スルーだろうに
過払いの時は瞬足で金返せって言ってくるよなこの国
>>162
就労指導をきちんとしていたとか言いやがるからな。
一年間会ってなく文書も保護費のことだけで、(自分が)電話を所持してないのに、どうやって指導するんだ。
テレパシーかw
あー、愚痴書いただけだからレス不要です。 昔住民税60万くらい払わなくてよくなったことあったな
請求し忘れて無効になったらしく役所のほうから払わなくていいって言ってきた
>>171
とりあえず払う必要はない。
請求書が来てウザい、心配なら時効になっているか、どうすれば時効になるかを法テラスに相談。
あと、もう勝手に役所とやりとりするべきじゃない。弁護士の指示の通りに。 >>185
それは自分もある
光通ってないマンションで契約してたら突然マンションが光通してLANで良くなったから
解約したら違約金出て請求書とかも来たけどほっといたら1年で来なくなった
>>175 何についての過払いかもわからないし時効だと思う。 とりあえず踏み倒しておいて訴訟されたら負けるだろうからそのとき払えばよくね
よーく調べたら時効完全に成立してるわ
単なる督促状には法的根拠が無いので
幾ら送っても時効は更新されないわ
時効の更新事由は3つ
裁判などの法的手続での請求・支払い督促(債権者側から)
確定判決・確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定された場合には、「新たにその進行を始める」(時効の更新)ことになります(147条2項)
強制執行・担保権の実行・担保権の実行としての競売・財産開示手続(債権者側から)
強制執行等の事由が終了した際、まだ債権が残っている場合には、「新たにその進行を始める」ことになります(148条2項)。
権利(債務)の承認(債務者側から)
承認をすると、その時から新たに進行が始まります(152条1項)。
これに当てはまらないから時効成立してるわ。
俺用メモ
1 返還金と徴収金の概要
既に支給した生活保護費のうちで、本来なら必要のなかった者に対する支給額や必要を超えた支払額については、
法第 63 条に基づく返還または第 78 条に基づく徴収が行われる。
但し、地方自治体の歳入については、法律に定めない限り国税滞納処分のような強
制徴収の方法を講ずることはできないので、返還金及び徴収金については、公債権ではあるが、私債権と同様の保全手続に従って徴収することになる。
なお、法第 63 条及び法第 78 条に基づく金銭債権は、地方自治法第 236 条により、
5年間で時効により消滅する。
時効の援用は要しない。
時効の中断・停止等については民法の規定を準用する。
但し、時効の中断事由の請求については特則がある(同条 4 項)。
法第 63 条によることが妥当な場合として次のものがある。
① 被保護者に不当に受給しようとする意思がなかったことが立証される場合で届出又は申告を速やかに行わなかったことについてやむを得ない理由が認められるとき。
② 実施機関及び被保護者が予想しなかったような収入があったことが事後になって判明したとき。
これ以外にも実施機関が資力なしと誤認して保護を決定した場合や
保護の決定を誤って不当に高額の決定をした場合にも適用される。
法第 63 条に基づく返還金は、支給決定自体は有効であり、支給決定の遡及取り消しは出来ない。