
去年12月、泉崎村や白河市などの神社に侵入し、
石像を壊したなどとして器物損壊などの罪に問われている韓国人の男の裁判が開かれ、
福島地方裁判所白河支部は、
「偶像崇拝が間違っていることを日本人に知らしめようという動機はひとりよがりで酌量の余地はない」
として懲役2年の判決を言い渡しました。
住所不定・無職の韓国人、チョン・スンホ被告(35)は、
去年12月、泉崎村にある神社でキツネの石像を鉄パイプで壊してさい銭箱から現金を盗んだほか、
須賀川市や白河市の神社でも神事に使われる鏡などを壊したとして、
建造物侵入と器物損壊、それに窃盗の罪に問われています。
30日の判決で、福島地方裁判所白河支部の小川弘持裁判官は
「被告は、日本人に、偶像崇拝が間違っていることを知らしめようと犯行に及んだと主張しているが、
そのような理由で他人の物を壊すことは許されず、動機はひとりよがりで酌量の余地はない」と指摘しました。
その上で、「犯行について被告は間違ったことをしたとは思わないと述べており、反省の態度がない」として
懲役2年を言い渡しました。
http://www.sankei.com/region/news/170701/rgn1707010006-n1.html
http://www.news24.jp/nnn/news86513409.html
http://jp.reuters.com/article/idJP2017063001001354
起訴状によると、チョン被告は昨年12月ごろ、同県泉崎村や須賀川市などの神社に侵入し、
キツネ像や石像、神鏡などを壊したほか、さい銭箱から現金約30円を盗んだとしている。
https://www.kochinews.co.jp/article/109054/