【アスペルガー症候群の診断基準】
A:社会性の障害・・・以下の項目から少なくとも2つ当てはまる症状がある事。
・視線が合わない、視線が合いにくい、アイコンタクトが通じない、相手の表情や身振りを読み取れない
・年齢に応じた人間関係が作れない
・楽しみや興味を他者と共有しにくい(興味のある物を見せたり、持ってきたり、指差す等の行為が乏しい)
・他人への関心が乏しい(特に、同世代の子と一緒に遊べない)、関心はあっても関わり方が一方的
B:想像力の障害・・・以下の項目から少なくとも1つ当てはまる症状がある事。
・興味や関心が限定的で、一つの事にひどく執着(いわゆるこだわり)する
・特定の習慣や儀式に固執する、些細な事でも予定に変更があるのをとても嫌う
・常同行動(くるくる回る、手をヒラヒラさせたり指をねじ曲げる等、常同的で反復的な運動)がある
・特定のものを持ったり、見たり、集めたりする事に、持続して熱中する
C:学校や職場等で、明らかに不適応を起こしている事。
D:言語の遅れは無い(2歳までに単語、3歳までに二語文が出ている)事。
E:社会性以外の発達に明らかな遅れが無い事。(但し、運動面の発達に関しては、多少遅延する場合もある)
F:その他の広汎性発達障害(自閉症など)や統合失調症の診断基準に当てはまらない事。
【ADHDの診断基準】
G1.不注意:次の症状のうち少なくとも6項が、6ヶ月間以上持続し、その程度は不適応を起こすほどで、その子どもの発達段階と不釣り合いであること。
(1)学校の勉強・仕事・その他の活動において、細かく注意を払えないことが多く、うっかりミスが多い。
(2)作業や遊戯の活動に注意集中を維持できないことが多い。
(3)自分に言われたことを聴いていないように見えることが多い。
(4) しばしば指示に従えない、あるいは学業・雑用・作業場での仕事を完遂することができない(反抗のつもりとか指示を理解できないためではない)。
(5)課題や作業をとりまとめるのが下手なことが多い。
(6)宿題のように精神的な集中力を必要とする課題を避けたり、ひどく嫌う。
(7) 学校の宿題・鉛筆・本・玩具・道具など、勉強や活動に必要な特定のものをなくすことが多い。
(8)外部からの刺激で容易に注意がそれてしまうことが多い。
(9)日常の活動で物忘れをしがちである。
G2.過活動:次の症状のうち少なくとも3項が、6ヶ月間以上持続し、その程度は不適応を起こすほどで、その子どもの発達段階と不釣り合いであること。
(1)座っていて手足をモゾモゾさせたり、身体をクネクネさせることがしばしばある。
(2)教室内で、または着席しておくべき他の状況で席を離れる。
(3)おとなしくしているべき状況で、ひどく走り回ったりよじ登ったりする(青年期の者や成人ならば、落ち着かない気分がするだけだが)。
(4)遊んでいて時に過度に騒がしかったり、レジャー活動に参加できないことが多い。
(5)過剰な動きすぎのパターンが特徴的で、社会的な状況や要請によっても実質的に変わることはない。
G3.衝動性:次の症状のうち少なくとも1項が、6ヶ月間以上持続し、その程度は不適応を起こすほどで、その子どもの発達段階と不釣り合いであること。
(1)質問が終わらないうちに、出し抜けに答えてしまうことがよくある。
(2)列に並んで待ったり、ゲームや集団の場で順番を待てないことがよくある。
(3)他人を阻止したり邪魔することがよくある(例;他人の会話やゲームに割り込む)
(4)社会的に遠慮すべきところで、不適切なほどに過剰に喋る。
G4.発症は7歳以前であること。
G5.広汎性:この基準は複数の場面で満たされること。たとえば、不注意と過活動の組み合わせが家庭と学校の両方で、あるいは学校とそれ以外の場面(診察室など)で観察される。
(いくつかの場面でみられるという証拠として、通常複数の情報源が必要である。たとえば、教室での行動については、親からの情報だけでは十分とはいえない)
G6.G1−G3の症状は、臨床的に明らかな苦痛をひき起こしたり、あるいは社会的・学業上・仕事面での機能障害をひき起こすほどであること。
G7.この障害は広汎性発達障害(F84.-)、躁病エピソード(F30.-)、うつ病エピソード(F32.-)、または不安障害(F41.-)の診断基準をみたさないこと。
荒らしには屈しない
一歩も引かない
必ず倒すいくぜ
gero猫ロケッツフリーザカタ様奥原くん狸穴猫
川崎市係長試験 行政判断 予想問題 (公職研作成問題に準拠)
4月に他局から異動してきたA職員は、担当業務の内容を十分に把握しておらず、ミスも目立った。
課長より「知らないことを逐一尋ねると、他の職員の邪魔になるので、業務上の疑問は他の職員の会話を聞き取って理解することで解決し、業務ミスをゼロにすること」という強い指示があったにも関わらず、A職員のミスはやや減少はしたもののゼロにはならなかった。
そこで、他のメンバーの面前での強い叱責、A職員を除く他のメンバー全員(担当係長、担当課長を含む)によるA職員の批判などの厳正な指導を実施したが、A職員のミスは改善しなかった。
数ヶ月後、A職員は抑うつ状態と発達障害の診断書を提出した。
障害者差別解消法に基づく合理的配慮を求めるという、障害者としての権利の濫用に及んだA職員を職場から排除するための制裁として、どのような手段が最も効果的か。
@障害者としての権利の濫用を非違行為とした懲戒免職処分の手続を行う。
A抑うつ状態では職務の遂行が不可能である上、発達障害により職務遂行能力の向上が困難であることから、分限免職処分の手続を行う。
B引き続きより厳正な指導を継続・強化し、かつ懲罰的な人事評価を行うことで本人の将来を戒める。
C厳正な指導の強度を著しく引き上げ、抑うつ症状の悪化による休職に追い込み、相当年数経過後は分限免職処分とする。
正解:B
障害者が、他の職員に迷惑をかける存在である分際でありながら生存権・人格権等の基本的人権の保障を求めるなど、障害者としての権利を濫用することに対しては、残念ながらそれを誅戮する法令が未整備であるため、間接的な手段で本人に対する制裁を行うことが推奨される。
@Aは当該理由での免職事例が無く、免職されない可能性があるため最適な選択肢ではない。
Cは休職時に公務災害申請をされるリスクがあるため最適な選択肢ではない。
よってBが最適な選択肢。
なお、この事例は障害者福祉担当部局である健康福祉局の総括担当部内での実例である。
役所は発達多いよな
コネで入ってくるんだろうけどさ
仕事は楽
でも仕事はできない
不愉快な思いさせられる
税金から安定に給料が支払われる